「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布等について

カテゴリー 金融、保険
案件番号 225026027
定めようとする命令などの題名 企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正
「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の一部改正
根拠法令条項 金融商品取引法第5条第1項、第24条第1項、第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年4月1日
命令等の公布日 2026年4月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 ・企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和七年法律第六十三号)及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」(令和七年厚生労働省令第百二十五号)の施行に伴い、当然に必要とされる規定の整理であるため。・「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の一部改正 過去の改正における過誤を訂正するための形式的な変更であるため。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 担当課による手交
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      金融庁 03-3506-6000(代表)
      企画市場局企業開示課(内線:3688、3846)