「貸金業法施行規則及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布について

カテゴリー 金融、保険
案件番号 225025009
定めようとする命令などの題名 ・貸金業法施行規則及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
根拠法令条項 ・貸金業法第四条第二項第二号及び第三号、第二十条第三項第二号(同法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項並びに金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十二条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六の九
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年9月30日
命令等の公布日 2025年9月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法第39条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続は実施せず。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      電話受付
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      電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
      企画市場局総務課信用制度参事官室(庁内用3558、3537)