「投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令」について

カテゴリー 金融、保険
案件番号 225024023
定めようとする命令などの題名 投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令
根拠法令条項 投資信託及び投資法人に関する法律第128条の2第1項及び第129条第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年4月16日
命令等の公布日 2024年4月16日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法第 39 条第4項第8号(意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるもの)及び行政手続法施行令第4条第2項第1号(他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理)の規定に基づき、意見公募手続は実施せず。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      金融庁 03-3506-6000(代表)
      企画市場局市場課(内線)2644、2622