「所得税法施行令第五十一条の三第一項第二号の規定に基づき要件を定める件」等について

カテゴリー 金融、保険
案件番号 225024019
定めようとする命令などの題名 ・所得税法施行令第五十一条の三第一項第二号の規定に基づき要件を定める件
・租税特別措置法施行令第三条の三第四項の規定に基づき要件を定める件
根拠法令条項 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第五十一条の三第一項第二号、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三条の三第四項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年4月1日
命令等の公布日 2024年4月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法第39条第4項第2号の規定に基づき、意見公募手続は実施せず。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 担当課による手交
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
      企画市場局市場課(内線3523、3609)