「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」について

カテゴリー 金融、保険
案件番号 225024015
定めようとする命令などの題名 「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」
根拠法令条項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月29日
命令等の公布日 2024年3月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 担当課室において手交
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
      総合政策局リスク分析総括課(内線2512、2535)