「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について
カテゴリー | 金融、保険 金融、保険 |
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案件番号 | 225024014 |
定めようとする命令などの題名 | 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令、 信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令 金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 |
根拠法令条項 | 【銀行】銀行法施行規則第18条第1項 他 【信金】信用金庫法施行規則第131条第1項 他 【証券】金融商品取引法第57条の15 他 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年3月26日 |
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命令等の公布日 | 2024年3月26日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | ー |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | 本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。 |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 金融庁監督局総務課監督調査室 03-3506-6000(3852、3706) |