「租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十五項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件等を定める件」の一部改正について
カテゴリー | 金融、保険 |
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案件番号 | 225022074 |
定めようとする命令などの題名 | 租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十五項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件等を定める件の一部を改正する件 |
根拠法令条項 | 租税特別措置法施行令第25条の13第15項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2023年3月31日 |
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命令等の公布日 | 2023年3月31日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、租税特別措置法及び租税特別措置法施行令の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | 担当課において手交 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 金融庁 03-3506-6000(代表) 総合政策局総合政策課(内線3642、2859) |