「金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第六項の規定に基づき親会社が外国会社である金融商品取引業者等のうち金融庁長官が指定する者が整備しなければならない業務管理体制として金融庁長官が定める業務の継続的な実施を確保するためにその親会社との間においてとるべき措置の一部を改正する件(案)」に対するパブリック・コメントの結果等の公表について

カテゴリー 金融、保険
案件番号 225022047
定めようとする命令などの題名 金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第六項の規定に基づき親会社が外国会社である金融商品取引業者等のうち金融庁長官が指定する者が整備しなければならない業務管理体制として金融庁長官が定める業務の継続的な実施を確保するためにその親会社との間においてとるべき措置の一部を改正する件
根拠法令条項 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第七十条の二第六項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2022年9月22日
受付締切日時 2022年10月24日12時0分
結果の公示日 2022年12月23日
命令等の公布日 2022年12月23日
提出意見数 1
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法 担当課室において手交
    備考 別紙3については、行政手続法第 39 条第4項第8号(意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるもの)の規定に基づき、意見公募手続は実施していません。
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
      監督局大手証券等モニタリング室(内線:2605、2949)