「最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件(案)」及び「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリック・コメントの結果等の公表について
カテゴリー | 金融、保険 金融、保険 |
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案件番号 | 225022043 |
定めようとする命令などの題名 | ・最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件 ・銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令 等 ・農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則及び農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令 等 |
根拠法令条項 | ・金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十七条の十七第一項 ・銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条第六項 ・銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第六項第一号及び第四号 等 ・農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十八条第六項 等 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2022年9月9日 |
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受付締切日時 | 2022年10月10日12時0分 |
結果の公示日 | 2025年3月31日 |
命令等の公布日 | 2025年3月31日 |
提出意見数 | 2 |
提出意見を踏まえた案の修正の有無 | 有 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
公募時の内容 | 公募時の画面 |
資料の入手方法 | 担当課室において手交 |
備考 | 別紙1の一部及び別紙3(令和7年3月31日公表)については、行政手続法第39条第4項第8号(他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。)に該当するため、意見公募手続を実施していない。 |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 金融庁 03-3506-6000(代表) (R5.3.30公表) 別紙1〜4:大手証券等モニタリング室 別紙5・6:信用制度参事官室、銀行第一課 (R7.3.31公表) 別紙1〜3:信用制度参事官室 |