「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第三条の二第四号及び第七条の二第四号の規定に基づき、その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるものを次のように定める件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等ついて

カテゴリー 金融、保険
案件番号 225022025
定めようとする命令などの題名 ・店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
・店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第三条の二第四号及び第七条の二第四号の規定に基づき、その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるものを次のように定める件の一部を改正する件
・店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第七条第三項及び第八条第四項の規定に基づき、金融商品取引業者等のうち金融庁長官の指定する者及び金融庁長官の定める取引を次のように定める件の一部を改正する件
根拠法令条項 ―――
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2022年4月27日
受付締切日時 2022年5月30日17時0分
結果の公示日 2022年8月5日
命令等の公布日 2022年8月5日
提出意見数 7
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法 担当課において手交
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      金融庁 03-3506-6000(代表)
      企画市場局市場課(内線)3603、3632