保険業法施行令の一部を改正する政令について

カテゴリー 金融、保険
案件番号 225022014
定めようとする命令などの題名 保険業法施行令の一部を改正する政令
根拠法令条項 保険業法附則第1条の2の14
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年3月31日
命令等の公布日 2022年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 保険業法の一部を改正する法律の施行に伴い必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 担当課にて手交
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      03-3506-6000
      企画市場局 総務課保険企画室(内線3573)