核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の一部を改正する規則及び船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示等の一部を改正する告示について
カテゴリー | 工業 |
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案件番号 | 198019303 |
定めようとする命令などの題名 | ・核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の一部を改正する規則(平成30年原子力規制委員会規則第6号) ・船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示等の一部を改正する告示(平成30年原子力規制委員会告示第4号) |
根拠法令条項 | ・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号) ・放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号) ・原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号) |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2019年5月10日 |
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命令等の公布日 | 2018年6月8日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 原子力規制委員会関係規則及び関係告示において、条項番号や略称規定の誤り等を修正するとともに、最新の用字用語とするため所要の改正を行うものであり、その内容が行政手続法施行令(平成6年政令第265号)第4条第2項第2号の「形式的な変更」に該当するため、行政手続法第39条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続は実施しないこととしました。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | 結果の公示に係る事務手続が遅れたため、結果の公示が命令等の公布後となりました。 |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 原子力規制庁 長官官房 法規部門 電話番号:03:5114-2101(直通) |