眼の水晶体の等価線量限度の変更に関する規則等の改正に伴う意見募集の結果について(2/2)
カテゴリー | 工業 |
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案件番号 | 198019120 |
定めようとする命令などの題名 | 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第十七条第八号等の規定に基づき、眼の水晶体の線量限度の変更のための平成二年科学技術庁告示第五号(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示)等の一部を改正する告示 |
根拠法令条項 | 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第十七条等 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安又は特定核燃料物質の防護に関する規則第三条等 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第一条第二項等 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第二条第二項等 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2019年10月17日 |
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受付締切日時 | 2019年11月15日0時0分 |
結果の公示日 | 2019年12月4日 |
命令等の公布日 | 2019年12月4日 |
提出意見数 | 3 |
提出意見を踏まえた案の修正の有無 | 有 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
公募時の内容 | 公募時の画面 |
資料の入手方法 | FAX |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課 電話(直通):03-5114-2109 |