温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
| カテゴリー | 環境保全 |
|---|---|
| 案件番号 | 195250055 |
| 定めようとする命令などの題名 | 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件(令和7年経済産業省・環境省告示第12号) |
| 根拠法令条項 | 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第1条第6号 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2025年12月3日 |
|---|---|
| 命令等の公布日 | 2025年12月3日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量(平成26年経済産業省・環境省告示第4号)について、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の一部の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
|
|---|---|
| その他 | |
| 資料の入手方法 | 環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室にて配布 |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室 |