昭和四十六年三月農林省告示第三百四十六号(農薬取締法第三条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準)及び平成二十年十月環境省告示第八十号(農薬取締法第三条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件の一部を改正する件)の一部を改正する件について

カテゴリー 農業
環境保全
案件番号 195230094
定めようとする命令などの題名 昭和四十六年三月農林省告示第三百四十六号(農薬取締法第三条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準)及び平成二十年十月環境省告示第八十号(農薬取締法第三条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件の一部を改正する件)の一部を改正する件(令和6年3月環境省告示第35号)
根拠法令条項 農薬取締法第4条第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月29日
命令等の公布日 2024年3月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第36号)の施行に伴い、当然必要となる規定の整備であり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に規定する意見公募手続きを要しない場合に該当することから、事前の案の公示及び意見の募集は実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      環境省水・大気環境局環境管理課農薬環境管理室