使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則及び使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について

カテゴリー IT社会化推進
案件番号 195230072
定めようとする命令などの題名 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則及び使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年経済産業省・環境省令第2号)
根拠法令条項 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第50条、第59条、第65条、第72条及び第80条第2項、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項及び第4条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2024年1月26日
受付締切日時 2024年2月27日0時0分
結果の公示日 2024年3月21日
命令等の公布日 2024年3月21日
提出意見数 0
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室