構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の改正について
カテゴリー | 環境保全 |
---|---|
案件番号 | 195220025 |
定めようとする命令などの題名 | 環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 |
根拠法令条項 | 環境省関係構造改革特別区域法第三十五条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2022年8月25日 |
---|---|
命令等の公布日 | 2022年8月25日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本省令は、行政手続法施行令第4条第2項第2号の「条の繰下げ」に該当するものであり、行政手続法第39条第4項第8号の「他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更」に該当するため、意見公募手続を行わないこととした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
---|---|
その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課 |