高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則及び公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令について

カテゴリー 教育
案件番号 185001493
定めようとする命令などの題名 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則及び公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(文部科学省令第18号)
根拠法令条項 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第8号)、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第88号)、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第5号、第3条第1項、第4条、第6条第4項、第8条第1項、第20条、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成22年政令第112号)第2条第2号ヘ、同号ト、4号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年3月31日
命令等の公布日 2026年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、令和8年3月31日に成立した高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第8号)の制定に伴い制定する省令であり、令和8年4月1日から施行する必要があるものであり、公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であることから、行政手続法第39条第4項第1号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法 インターネット以外の方法による掲載資料の入手方法:高校修学支援室にて配布。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      文部科学省初等中等教育局高校修学支援室
      電話:03-5253-4111(内線3578)