私立学校教職員共済法施行規則第四条の二第二項第四号に規定する文部科学大臣が定める方法について

カテゴリー 教育
案件番号 185001401
定めようとする命令などの題名 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第4条の2第2項第4号に規定する文部科学大臣が定める方法(文部科学省告示第161号)
根拠法令条項 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第4条第2項第4号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年11月29日
命令等の公布日 2024年11月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は「健康保険法施行規則第53条第1項第5号等に規定する厚生労働大臣が定める方法(仮称)等について」(案件番号495240199)と実質的に同一の命令を定めるもの(行政手続法第39条第4項第5号)であるため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法 インターネット以外の方法による掲載資料の入手方法:文部科学省高等教育局私学部私学行政課私学共済室にて配付。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      文部科学省高等教育局私学部私学行政課私学共済室
      電話:03-5253-4111(内線2913)