租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第三項の規定に基づき、文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示の一部を改正する告示について

カテゴリー 教育
案件番号 185001376
定めようとする命令などの題名 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第三項の規定に基づき、文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示の一部を改正する告示
根拠法令条項 租税特別措置法施行令(第二十六条二十八の二第三項)
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年6月27日
命令等の公布日 2024年6月27日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、租税特別措置法施行令(第二十六条二十八の二第三項)の改正に伴い、当然必要とされる規定の整理であり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法 インターネット以外の方法による資料の入手方法:文部科学省高等教育局国立大学法人支援課にて資料配付
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      文部科学省高等教育局国立大学法人支援課
      電話:03-6734-3497(内線3497)