私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令
カテゴリー | 教育 |
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案件番号 | 185001372 |
定めようとする命令などの題名 | 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)及び私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年文部科学省令第33号) |
根拠法令条項 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第19条第8号、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の7第4項、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第20条の2及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号)第59条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年5月27日 |
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命令等の公布日 | 2024年5月27日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の一部の施行及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行に伴う規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 |
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資料の入手方法 | 文部科学省高等教育局私学部私学行政課私学共済室にて資料配付 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 文部科学省高等教育局私学部私学行政課私学共済室 電話:03-5253-4111(内線2913) |