日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則及び認定日本語教育機関認定基準の一部を改正する省令について

カテゴリー 教育
案件番号 185001369
定めようとする命令などの題名 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則及び認定日本語教育機関認定基準の一部を改正する省令(令和6年文部科学省令第18号)
根拠法令条項 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号)第2条第2項及び第3項第2号 等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年4月26日
命令等の公布日 2024年4月26日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号。以下「上陸基準省令」という。)の改正に伴い、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和5年文部科学省令第39号)附則第2条第4号、第5条第1項及び第3項並びに認定日本語教育機関認定基準(令和5年文部科学省令第40号)附則第2条及び第4条で引用している上陸基準省令の条項の改正に伴う規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法 インターネット以外の方法による掲載資料の入手方法:文部科学省総合教育政策局日本語教育課にて配布。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      文部科学省総合教育政策局日本語教育課
      電話:03-5253-4111(内線2457)