義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令施行規則及びへき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令について

カテゴリー 教育
案件番号 185001368
定めようとする命令などの題名 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令施行規則及びへき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(令和6年文部科学省令第10号)
根拠法令条項 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成16年政令第157号)第1条第4号、第6号、第8号、第10号、第12号、第14号、第16号及び第18号

へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第5条の2及び第5条の3
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月29日
命令等の公布日 2024年3月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、予算の定めるところにより算定方法その他事項を定める命令等であり、行政手続法第39条第4項第3号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法 文部科学省初等中等教育局財務課にて資料配付
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    文部科学省初等中等教育局財務課
    電話:03-5253-4111(内線3746)