「ヒトES細胞の樹立に関する指針の一部を改正する告示」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 産業一般
案件番号 185001352
定めようとする命令などの題名 ヒトES細胞の樹立に関する指針の一部を改正する告示(令和6年文部科学省・厚生労働省告示第1号)
根拠法令条項 -
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年2月9日
命令等の公布日 2024年2月9日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本告示の内容は、「特定胚の取扱いに関する指針」(平成31年文部科学省告示第31号)が令和6年2月9日に改正されることに伴い、当然必要とされる規定の整理を内容とするものであることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続きは実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 インターネット以外の方法による資料の入手方法:文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室にて資料配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      文部科学省研究局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室
      電話:03-5253-4111(内線4108)