私立学校教職員共済法施行規則第九条第五項第二号の規定に基づき文部科学大臣が定めるものを廃止する告示について
カテゴリー | 教育 |
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案件番号 | 185001208 |
定めようとする命令などの題名 | 私立学校教職員共済法施行規則第九条第五項第二号の規定に基づき文部科学大臣が定めるものを廃止する告示(文部科学省告示第203号) |
根拠法令条項 | 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第9条第5項第2号 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2021年12月28日 |
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命令等の公布日 | 2021年12月28日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本告示の廃止は、私立学校教職員共済法施行規則及び私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和3年文部科学省令第52号)により私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第9条第5項第2号が削除されたことに伴うものであり、 行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第7号に定める「命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき」に該当することから、意見公募手続は実施しませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | 文部科学省高等教育局私学部私学行政課私学共済室にて資料配付 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 文部科学省高等教育局私学部私学行政課私学共済室 電話:03-5253-4111(内線2913,3398) |