スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令の一部を改正する政令及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令について

カテゴリー その他
案件番号 185001138
定めようとする命令などの題名 ・スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第344号)
・スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和2年文部科学省令第42号)
根拠法令条項 ・スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第13条第1項及び第40条第1項第2号
・スポーツ振興投票の実施等に関する法律第2条、第5条、第5条の2、第7条第1項及び第2項、第8条第3項、第12条、第12条の2、第13条第1項、第17条第1項、第18条第3項及び第21条第4項及び第25条第2項、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第19条、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2020年12月9日
命令等の公布日 2020年12月9日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律(令和2年法律第71号)の施行に伴って当然に必要とされる改正を行うものであり、「他の法令の改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するものとして、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法 スポーツ庁政策課にて資料配布
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    スポーツ庁政策課
    電話:03-5253-4111(内線3791、2673)