自衛隊法施行規則の一部を改正する省令について

カテゴリー 防衛
案件番号 170000249
定めようとする命令などの題名 自衛隊法施行規則の一部を改正する省令について(令和8年防衛省令第18号)
根拠法令条項 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第87条の30第4号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年7月24日
命令等の公布日 2026年7月24日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)の施行に伴い、これを引用する自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)について、所得税法(昭和40年法律第33号)及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく額を直接規定するものであるため、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから意見公募を実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      防衛省人事教育局人事計画・補任課
      (TEL03-3268-3111 内線23585)