「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて」の一部改正に際し意見公募手続きを実施しなかった理由について

カテゴリー 陸運
案件番号 155260921
定めようとする命令などの題名 道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて(令和6年3月1日国自旅第359号)
根拠法令条項 道路運送法第78条、道路運送法第79条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年6月5日
命令等の公布日 2026年6月5日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般一部改正された「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて」(令和6年3月1日国自旅第359号)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に基づく行政手続法施行令(平成6年政令第265号)第4条第2項第2号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省物流・自動車局旅客課