「住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則の一部を改正する省令」の制定に際し、意見公募手続きを実施しなかった理由について
| カテゴリー | 建築、住宅 |
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| 案件番号 | 155260717 |
| 定めようとする命令などの題名 | 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則の一部を改正する省令(令和8年法務省・国土交通省令第1号) |
| 根拠法令条項 | 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第6条第3項及び第14条第3項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2026年7月16日 |
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| 命令等の公布日 | 2026年5月20日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を示して意見の募集を行いませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | e-Govサイトへの掲載の確認を行わなかったため、結果の公示が遅れたもの |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 国土交通省住宅局参事官(住宅瑕疵担保対策担当)付 |