船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示等の一部を改正する告示案に関する意見募集の結果について

カテゴリー 海運
案件番号 155251024
定めようとする命令などの題名 船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示等の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第千八十六号)
根拠法令条項 船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百十五条の二十三の三第二項、第百四十六条の二十七の二及び第百四十六条の四十六第一項、船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第五条第六の二号、小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第六十五条並びに船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第十条第四項、第十条の二及び第十一条の二
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2025年9月18日
受付締切日時 2025年10月19日23時59分
結果の公示日 2025年12月24日
命令等の公布日 2025年12月24日
提出意見数 1
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省海事局安全政策課