「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 海運
案件番号 155251007
定めようとする命令などの題名 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の一部を改正する省令
根拠法令条項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年3月10日
命令等の公布日 2025年3月10日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)が改正されることに伴い、同法を引用している船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(平成31年厚生労働省・国土交通省・環境省令第1号)2条第4項第5号中「第2条第15項」を「第2条第16項」に改める改正であり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省海事局海洋・環境政策課
      電話:03-5253-8111(内線:44178)