「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条第一項第四号に規定する使用者に代わって同項に規定する住宅の取得等若しくは同条第十項に規定する認定住宅の新築等又は同法第四十一条の三の二第一項、第五項若しくは第八項に規定する住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行っていると認められる法人を指定する告示」の一部を改正する件について
| カテゴリー | 建築、住宅 |
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| 案件番号 | 155250709 |
| 定めようとする命令などの題名 | 租税特別措置法施行令第二十六条第十八項及び第二十六条の四第十七項の規定に基づき、令和二年国土交通省告示第七百八号の一部を改正する件(国土交通省告示第435号) |
| 根拠法令条項 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第26条第18項、第26条の4第17項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
| 案の公示日 | 2025年4月5日 |
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| 受付締切日時 | 2025年5月5日8時59分 |
| 結果の公示日 | 2025年6月2日 |
| 命令等の公布日 | 2025年6月2日 |
| 提出意見数 | 0 |
| 提出意見を踏まえた案の修正の有無 | 無 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 | |
| 公募時の内容 | 公募時の画面 |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 国土交通省住宅局住宅経済・法制課 |