道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示案について

カテゴリー 陸運
案件番号 155240913
定めようとする命令などの題名 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(令和六年国土交通省告示第二百六十九号)
根拠法令条項 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第五十八条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月29日
命令等の公布日 2024年3月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 令和6年能登半島地震による影響を踏まえ、緊急に定める必要があるところ、行政手続法第39条第4項第1号の「公益上、緊急に命令等を定める必要があり、意見公募手続を実施することが困難であるとき」に該当するため、意見公募手続を行わないこととした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 国土交通省 物流・自動車局 車両基準・国際課において配布。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省 物流・自動車局 車両基準・国際課