「指定確認検査機関指定準則」、「指定構造計算適合性判定機関指定準則」、「確認検査業務規程認可基準」、「構造計算適合性判定業務規程認可基準」、「指定確認検査機関の処分等の基準」、「建築基準法第77条の62第2項の規定に基づく建築基準適合判定資格者の処分等の基準」

カテゴリー 建築、住宅
案件番号 155240724
定めようとする命令などの題名 「指定確認検査機関指定準則」、「指定構造計算適合性判定機関指定準則」、「確認検査業務規程認可基準」、「構造計算適合性判定業務規程認可基準」、「指定確認検査機関の処分等の基準」、「建築基準法第77条の62第2項の規定に基づく建築基準適合判定資格者の処分等の基準」
根拠法令条項 「建築基準法第77条の20」等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年6月17日
命令等の公布日 2024年3月27日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和5年法律第58 号)の施行に伴い、所要の改定を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施しなかったものです。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省住宅局建築指導課
      代表:03-5253-8111