「航空整備士技能証明に係る経歴について」の一部改正について

カテゴリー 航空
案件番号 155231209
定めようとする命令などの題名 「航空整備士技能証明に係る経歴について」(平成17 年2 月14 日 国空乗第431号)
根拠法令条項 航空法施行規則(昭和27 年運輸省令第56 号)別表第2
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本通達の改正については、校名変更、課程の指定及び廃止に伴う軽微な変更であることから、行政手続法(平成5 年法律第88 号)第39 条第4 項第8 号に該当すると判断されることから、同条第1 項で定める意見公募手続は行わない。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省航空局安全部安全政策課 乗員政策室
      03-5253-8111(50305)