煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔又は高架水槽及び擁壁並びに乗用エレベーター又はエスカレーターの構造計算の基準を改める件及び確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件の一部を改正する告示について
| カテゴリー | 建築、住宅 |
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| 案件番号 | 155230708 |
| 定めようとする命令などの題名 | 煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔又は高架水槽及び擁壁並びに乗用エレベーター又はエスカレーターの構造計算の基準を改める件及び確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告示第550号) |
| 根拠法令条項 | 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の5第3項第2号及び第4条の7第3項第2号 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2023年5月26日 |
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| 命令等の公布日 | 2023年5月26日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を内容とするものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に基づく意見公募手続きを実施しておりません。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | 窓口(国土交通省住宅局建築指導課)での配布 |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 国土交通省住宅局建築指導課 |