「航空法第111条の4に基づく安全上の支障を及ぼす事態の報告について」の一部改正について

カテゴリー 航空
案件番号 155221218
定めようとする命令などの題名 航空法第111条の4に基づく安全上の支障を及ぼす事態の報告について
根拠法令条項 航空法第111条の4(同法第124条において準用する場合を含む。)、航空法施行規則第221条の2
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年6月18日
命令等の公布日 2022年6月18日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年国土交通省令第5号)の施行に伴うものであり、他の法令の改廃に伴い当然必要とされる規定の整理等の軽微な変更であることから、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省航空局安全部航空安全推進室 TEL:03-5253-8111(代表)(内線50170)