「一般乗用旅客自動車運送事業者が保有するタクシー車両をハイヤー車両として臨時的に流用する特例制度(令和4年度大学入学者選抜等における受験生の運送に限る。)について」通達発出について

カテゴリー 陸運
陸運
案件番号 155220903
定めようとする命令などの題名 一般乗用旅客自動車運送事業者が保有するタクシー車両をハイヤー車両として臨時的に流用する特例制度(令和4年度大学入学者選抜等における受験生の運送に限る。)について
根拠法令条項 道路運送法15条1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年1月7日
命令等の公布日 2022年1月7日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された「一般乗用旅客自動車運送事業者が保有するタクシー車両をハイヤー車両として臨時的に流用する特例制度(令和4年度大学入学者選抜等における受験生の運送に限る。)」については、公共交通機関の利用ができない受験生の受験機会の確保を徹底する必要があり、緊急を要するため、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当すると考え、意見公募手続を実施いたしません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      自動車局旅客課