「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」及び「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」並びに「ストックヤード運営事業者登録規程(案)」に関する意見募集の結果について
カテゴリー | 建築、住宅 |
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案件番号 | 155220324 |
定めようとする命令などの題名 | ・建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(令和5年国土交通省令第6号)、ストックヤード運営事業者登録規程(令和5年国土交通省告示第157号)、国土交通大臣が定める建設発生土の一時置場を定める件(令和5年国土交通省告示第158号) |
根拠法令条項 | 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第15条第1項及び第34条第1項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2022年12月26日 |
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受付締切日時 | 2023年2月10日15時0分 |
結果の公示日 | 2023年3月3日 |
命令等の公布日 | 2023年3月3日 |
提出意見数 | 78 |
提出意見を踏まえた案の修正の有無 | 有 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
公募時の内容 | 公募時の画面 |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 国土交通省不動産・建設経済局建設業課 |