建築士法施行規則等の一部を改正する省令について
カテゴリー | 建築、住宅 |
---|---|
案件番号 | 155210718 |
定めようとする命令などの題名 | 建築士法施行規則等の一部を改正する省令 |
根拠法令条項 | 建築士法(昭和25年法律第202号) |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2021年7月6日 |
---|---|
命令等の公布日 | 2021年7月1日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)により建築士法(昭和25年法律第202号)における一級建築士の免許等の手続きに係る都道府県経由事務を廃止する等の改正を行ったことに伴い、当然必要となる規定の整備であり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、事前の案の公示及び意見の募集は行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
---|---|
その他 | |
資料の入手方法 | 窓口(国土交通省住宅局建築指導課)での配布 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 国土交通省住宅局建築指導課 |