恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令(案)の意見募集の結果について

カテゴリー 国民生活の安全・安心の確保
案件番号 145210736
定めようとする命令などの題名 恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令附則第二項の規定によりなおその効力を有
するものとされた同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令(令和
8年政令第282号)
根拠法令条項 恩給法(大正12 年法律第48 号)第18 条ノ2
旧国会議員互助年金法(昭和33 年法律第70 号)第29条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2026年7月24日
受付締切日時 2026年8月27日23時59分
結果の公示日 2026年9月16日
命令等の公布日 2026年9月16日
提出意見数 24
提出意見を踏まえた案の修正の有無 無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法 ・総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室において閲覧に供するとともに配布
    ・総務省ホームページ「報道資料」欄への掲載
    備考 第二条中旧国会議員互助年金法施行令第三十一条第二項、同第三十五条及び附則第二項について、実質的な内容の変更をもたらさない形式的な修正を行いました。
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室
      (TEL:03-5273-1306)