総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令の制定について
| カテゴリー | 国民生活の安全・安心の確保 |
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| 案件番号 | 145210729 |
| 定めようとする命令などの題名 | 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令(令和8年総務省令第88号) |
| 根拠法令条項 | 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)第52条第2項第2号ハ |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2026年7月14日 |
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| 命令等の公布日 | 2026年7月14日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件省令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和8年法律第38号)により経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)第52条第2項第2号ハの規定が改正されることを受け、関連の規定について、当然必要とされる整理をおこなう省令である。したがって、行政手続法施行令(平成6年政令第265号)第4条第2項第1号に該当するため、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に規定する、「他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるもの」であるため、同条第1項の意見公募手続は実施せずに定めるものである。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 総務省 サイバーセキュリティ統括官室(経済安全保障推進室) 電話:03-5253-5431 |