住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する省令について

カテゴリー 地方自治
案件番号 145210607
定めようとする命令などの題名 住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年総務省令第108号)
根拠法令条項 住民基本台帳法(昭和42年政令第292号)第30条の14第1項、第2項及び第4項から第6項まで、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第6項、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)別表及び地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第5条第1項並びに住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)附則第10条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年12月10日
命令等の公布日 2025年12月10日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第406号)の一部の施行に伴い、当然必要となる所要の規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、意見公募は行わなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省自治行政局住民制度課
      TEL:03-5253-5517
      E-mail:juki@soumu.go.jp