令和2年総務省告示第399号の一部改正について

カテゴリー 電気通信
案件番号 145210567
定めようとする命令などの題名 令和2年総務省告示第399号(無線局であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所又は移動範囲とすることができない地域を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第319号)
根拠法令条項 無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)第2条の2第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年9月18日
命令等の公布日 2025年9月18日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 空港法施行令(昭和31年政令第232号)の改正に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「新規制定・改正法令・告示」欄に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課にて閲覧に供するとともに配布します。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 Tel:03-5253-5861