地方公務員等共済組合法施行規則及び地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令について
| カテゴリー | 地方自治 |
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| 案件番号 | 145210445 |
| 定めようとする命令などの題名 | 地方公務員等共済組合法施行規則及び地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和7年総務省令第24号) |
| 根拠法令条項 | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の3第2項第1号、第3号及び第4号、同条第3項第1号及び第2号、第70条の5第1項及び第4項第2号並びに附則第14条の2第1項並びに地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の地方公務員等共済組合法第167条第2項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2025年3月31日 |
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| 命令等の公布日 | 2025年3月31日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 下記3点の理由により、事前に案を公示して意見募集を行いませんでした。(地方公務員等共済組合法施行規則)・他の法令の制定に伴い、当然必要とされる規定の整理及び用語の整理であり、行政手続法第39条第4項第8号に該当すること・既に雇用保険制度において同旨の省令の意見公募(案件番号495240156)が実施されており、本命令はこれと実質的に同一の命令を定めるものであり、行政手続法第39条第4項第5号に該当すること(地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令)・地方公共団体が負担する金銭を算定するための基礎となるべき率を定めるものであり、行政手続法第39条第4項第2号に該当すること |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 総務省自治行政局公務員部福利課 電話:03-5253-5557 |