携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の制定について

カテゴリー 電気通信
案件番号 145210429
定めようとする命令などの題名 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和7年総務省令第10号)
根拠法令条項 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)第3条第1項、第17条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年3月7日
命令等の公布日 2025年3月7日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 道路交通法が改正されることに伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法 総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課にて閲覧に供するとともに配布する。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省総合通信基盤局電気通信事業部 利用環境課
      TEL:03-5253-5487