地方公務員等共済組合法施行規程第104条第2項第4号に規定する主務大臣が定める方法について
カテゴリー | 地方自治 |
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案件番号 | 145210409 |
定めようとする命令などの題名 | 地方公務員等共済組合法施行規程第104条第2項第4号に規定する主務大臣が定める方法(令和6年内閣府・総務省・文部科学省告示第1号) |
根拠法令条項 | ・地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第104条第2項第4号 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年11月29日 |
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命令等の公布日 | 2024年11月29日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本告示は、令和6年10月11日から11月9日にかけて意見募集手続が行われた「健康保険法施行規則第53条第1項第5号等に規定する厚生労働大臣が定める方法(仮称)等について」(案件番号495240199)と実質的に同一の告示を定めるものであり、行政手続法第39条第4項第5号に該当することから、事前に案を公示して意見の募集は行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 総務省自治行政局公務員部福利課 電話:03-5253-5557 |