工事担任者規則の一部を改正する省令の制定について

カテゴリー 電気通信
案件番号 145210406
定めようとする命令などの題名 工事担任者規則の一部を改正する省令(令和6年総務省令第108号)
根拠法令条項 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第73条第2項において準用する第48条第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年12月11日
命令等の公布日 2024年12月11日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)の改正に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号及び行政手続法施行令(平成6年政令第265号)第4条第2項第1号に該当するため、意見公募手続は実施しなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課にて閲覧に供するとともに配布します。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
      Tel:03-5253-5862