「令和六年十月九日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙及び当該総選挙の期日に行われる最高裁判所裁判官国民審査並びにこれらと同日に行われる参議院選挙区選出議員の補欠選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令」の制定について

カテゴリー 選挙、政党
案件番号 145210382
定めようとする命令などの題名 「令和六年十月九日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙及び当該総選挙の期日に行われる最高裁判所裁判官国民審査並びにこれらと同日に行われる参議院選挙区選出議員の補欠選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令」(令和6年総務省・外務省令第3号)
根拠法令条項 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第1項第1号、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第142条第5項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年10月10日
命令等の公布日 2024年10月10日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本省令は、在外公館等における投票時間に関する特例を設けるものであり、在外選挙人の選挙権の行使に影響を及ぼすものとして、選挙事由である衆議院の解散後40日以内に執行される衆議院の総選挙までの間に速やかに当該特例を周知するため、緊急に省令を制定する必要があることから、行政手続法第39条第4項第1号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 総務省自治行政局選挙部選挙課での閲覧及び配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省自治行政局選挙部選挙課
      電話:03-5253-5568
      Fax:03-5253-5569