地方税法附則第八条の三の四第一項の規定に基づく生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして総務大臣が定める基準について

カテゴリー 地方財政、地方税
案件番号 145210369
定めようとする命令などの題名 地方税法附則第八条の三の四第一項の規定に基づく生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして総務大臣が定める基準(令和6年総務省告示第307号)
根拠法令条項 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第3条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年10月4日
命令等の公布日 2024年10月4日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 地方税法等の改正により必要となる、地方税法の施行に関し必要な事項を定める命令等であり、行政手続法第39条第4項第2号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
  • 改正の概要
その他
資料の入手方法 総務省自治税務局都道府県税課において資料配布
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    総務省自治税務局都道府県税課 電話:03-5253-5664 FAX:03-5253-5671